第2子が生まれたらパパが育休を取ります!妻が専業主婦でも取っちゃうもん!そのための準備編(基礎知識)

小泉進次郎環境大臣が育休を取ると宣言して話題になりました。

その宣言が出る前からひそかに育休を取る気満々の私がいました。

それもほぼ1年、第2子が1歳になる前日までです!

その準備の様子を紹介します。

育休ってどんな制度?

まずは育休ってどんな制度なの?と。

漠然と、こどもが産まれたら、その子を育てるために休める期間、という理解をしてました。

ここでは男性が、パパが育休を取る!という視点で書いております。

ママが自分のためにしっかりと調べておきたい、という方はママ目線で書かれたサイトをご覧ください。

パパが自ら取得するため、ママがパパに取得させるための知識として読んでいただければと思います。

それと今回育休取得を目指す私たちの状況を明かせる範囲で明かしておきます。

私はプロフィールにあるように公認会計士で大手監査法人勤務。

現在、国のとある省庁に在籍出向しています。

妻は専業主婦。

こどもは3歳の娘がひとり。

今回の子は2020年5月2日が予定日の第二子。

これくらいの情報があれば、今後のお話がわかりやすくなると思います。

なお、ここではシングルマザーやシングルファザー、LGBTに関して配慮した書き方はしてません。

悪しからず。

どれくらいの期間取れるの?

「子が1歳に達するまでの期間」と定められています。

保育園が決まらないなど一定の事由を満たせば、1歳半、2歳と段階的に延長できます。

この辺はみなさんご存知のことですね

パパとママが2人とも育休を取ると「パパ・ママ育休プラス」という制度があって、その場合は1歳2か月にまで延長されます。

今回、私たち夫婦の状況としては、妻が専業主婦ですので、「パパ・ママ育休プラス」の適用はなし。

保育園に入れることも考えていません。

なので予定日どおり生まれたとして、育休が取得できるのは2021年5月1日までということになります。

また、そのほかにもいろいろと制度はありますが、それは私とは関係がなかったので割愛します(最後にこれを読んでおけば、という資料のURLを紹介します)。

妻が専業主婦でも育休取得できるの?

さて、ここで気になる妻が専業主婦でもパパは育休を取得できるのか。

答えとしては、「取得可能」です。

なぜなら法律上、パパの育休はママが専業主婦だと取れないもの(ママが働いていないと取れないもの)とは規定されていないからです。

厚生労働省のHPにも

配偶者が専業主婦(夫)である場合等、常態として子を養育することができる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒むことはできません。

とあります。

やはり、あまり認知されていないんですね!

なのでもう一度おおきな声で言っておきます!

妻が専業主婦でもパパは育休を取得することは可能です!

気になる育児休業給付ってどれくらいもらえるの?

さて、ここで気になるのが育児休業中の収入です。

給与収入のない専業主婦と育休パパではその収入がどうなるのかは気になるところです。

これはご存知の方も多いと思いますが、育児休業給付ってのがあって、休業開始時賃金の67%が支給されます。

うわー、2/3になっちゃうよ、と思った方、ちょっと早計です。

この育児休業給付金ですが、非課税のため、所得税はかかりません。

さらに社会保険料は免除。

給与所得がないので雇用保険料もかかりません。

67%ではなく約8割の給付

さて、これがどのようなことを言っているのか、実際に数字をあてはめてみましょう。

いま源泉所得税や社会保険料などで給与のうち20%天引きされているとしましょう。

月の給与が100円であれば、手取りは80円です。

ではこのときの育児休業給付金がいくらになるかというと、67円。

手元に残るお金は働いていた時で80円、育児休業給付金で67円。

実質8割のお金は残ることになります。

これは心強いと思いませんか!

気を付けないといけないのは半年経過後

ここで気を付けないといけないのは、休暇取得から半年経過後には育児休業給付金は50%に減額されて支給されます。

さきほどのシミュレーションでいうと手取りは50円になりますから、働いていたときの62.5%です。

ここまでくるとちょっと厳しくなりますねー。

ママが育休を取ってる分にはパパの収入があるのでそこまで気にはなりません。

ママが働いて、その間パパが育休を取得する分にもママの収入フルにあるのでそこまで気になりません。

が、働いているひとがいない中だと62.5%はなかなか厳しいかもですね。

半年経過後の減額を踏まえてアドバイス

なので、アドバイスとしては、この62.5%に備えて蓄えておくか、パパの育休は半年までにしておくか。

私は1年取ることに決めていましたので、事前に蓄えを作りました(現在作ってます)。

計画的だったからこそ、備えることができたと思います。

妊娠ってこと自体が授かりもので、なかなか計画しにくいものかと思いますが、長く育休を取ろうと思うなら、準備はしっかりしとかなきゃですね。

さらに余計なアドバイス

これから育休をとろうと考えている方にさらに余計なアドバイスです。

昨今の働き方改革とは逆行しますが、この蓄えを作るために「育休前だけ残業を頑張る」は正解かと思います。

それも2つの意味で。

ひとつは蓄えの原資になるということ、もうひとつは育児休業給付金の算定の基礎となる金額がアップするということ。

育児休業給付金は、育児休暇を取る直前の6か月の賃金を180で割った金額に67%をかけた金額となります。

であれば、育休取得直前の給料をアップさせておくというのは良い手なんです!

さらに今度は朗報

この記事を執筆しているところに朗報が舞い込んできました。

産経新聞2020年2月9日朝刊1面トップにこんな見出しがありました。

「育休 給与の8割補償」
ここまで読んできてくださった方ならこの見出しの意味の重要性がわかると思います。

先ほどのシミュレーションにあてはめるなら、育児休業給付金は80円になります。

とすれば、働いていた時の天引き後給与80円とかわらなくなります。

このような検討が進んでいる背景には、やはり収入が減少することを懸念して育休を躊躇する男性が多いことがあるのです。

国は男性の育休取得を後押ししようとしています。

いつからこの給付額アップがなされるかは不明ですが、産経新聞によると、

3月末を目途に策定する少子化対策の新たな指針「少子化社会対策大綱」に、育休給付金の充実策として、育休中の所得補償を「実質10割」と明記する方向で調整している。

とのことです。

うーん、うちの子には間に合わないか…(笑)

ところで、育児休業給付金は誰が払ってくれるの?

これ、結構多くの方が勘違いをしているところなのでしっかりと書いておきたいと思います。

育児休業給付金の原資は、「雇用保険料」です。

私たちが毎月の給与から支払っている雇用保険料から賄われるのです。

決して、勤務している会社が払うわけではありません!

だからその面で会社に対して負い目を感じる必要はありません!

この辺の勘違いもうまく正していかないと育休の取得率や取りやすさは改善していかないと思います。

思えば1年前ですかね。

NHKの女子アナウンサーだった青山祐子さんが、4人のこどもを生んで7年間産休・育休取ったのち退職したことに避難が殺到したことがありました。

これもこの育児休業給付金がNHKから支払われている(自分たちが払っているNHKへの受信料から支払われている)という勘違いが大きかったはずです。

大事なことなのでもう一度いいます。

育児休業給付金は雇用主から払われるのではなく、自らが収めた雇用保険料から払われるのです!

パパはいつから育児休業取れるの?

ここからは結構ニッチな情報になります。

パパはいつから育児休業取れるの?という疑問です。

ママが育休をそのまま取る分には、出産後に産後休業という別のシステムでの8週間の休業を経て、その後育休に切り替わるので取得開始時期はさほど問題になりません。

というか、産前休業で出産予定日の6週前から休業してますので、継続しての休業になるので育休の始まりは気になりません。

今日まで産後休業で、今日から育休だ!なんて意識するママいないですよね(笑)

これはママが育休をとってパパも育休を取る場合であれば気にならない話なんです。

多くはママの育休に引き続きパパが取得するケースが多いであろうからです。

ではなぜ、今回私がパパはいつから育児休業取れるの?という疑問を抱いたかというと、妻が専業主婦だから。

専業主婦には産後休業がありません。

専業主婦+育休パパの場合、このバッファがないので育休開始日が設定しにくいのです。

パパの育休は予定日で取得できる

専業主婦+育休パパのパターンはあまりニーズがないのか、情報が少ないです。

なので、東京都労働局雇用環境・均等部に連絡して聞いてみました。

回答は「出産予定日から取得できます」でした。

育休を取得するには1か月前までに雇用主に書面で申請する必要があるため、ここは便宜的に出産予定日から育休を取得するとして申請することが可能なようです。

もちろんこれは、生まれたその日から育休を取得していたいという思いがある場合ですね。

ちょっと遅れて、キリのいい月初からでいいよ、という方などはそれで申請しておけばいいです。

私の場合を例に挙げると、予定日が2020年5月2日ですので、育休は6月1日から取得しますって申請するってことですね。

まとめると、専業主婦+育休パパの育休開始日の設定は出産予定日か、出産後の任意の日になります。

予定日どおりに生まれるわけではないでしょ?

さらに疑問は続きます。

そもそも予定日は予定であって、予定どおりに生まれるわけではないでしょ?というもの。

そのとき、どのように対応するのか、も合わせて尋ねてみました。

予定日より遅れた場合

まずは予定日より遅れた場合です。

この場合、予定日から休むことができるそうです。

生まれていなくても休むことができちゃうようです。

この場合注意が必要なのが、育児休業給付金の支給は出産日から。

生まれていない間は無給ということです。

この辺は雇用主との調整らしいですが、仕事があれば働けばいいし、休む前提で仕事がなければ有給休暇を取得することで無休期間を避けることができます。

予定日より早まった場合

予定日より早まった場合ですが、これは雇用主と調整するしかないとのことです。

会社がOKを出してくれれば出産日から育休とできます。

ですが仕事が残っていて終わらせなければならないとなれば休めません。

もし何週も前に早く生まれてしまった場合、産後においては取得1週前までに申請すればOKと規定されているので、会社が何と言おうと産後1週間後からは育休取得が可能です。

復帰後のことを考えると無理はしたくないですが、そのときの状況とで判断します。

まとめ

ここまでざっと育休について、パパ目線で、かつ、世に情報の少ない「専業主婦+育休パパ」中心に書いてきました。

私自身、初めてのことなので育休を取ることが良いことかどうか判断はつきません。

ただ、育児休業とは、妻が専業主婦であっても、雇用主に対して負い目を感じることなく取っていい休業だということを知ってもらいたいのです。

この次は、ママが専業主婦で育児ができる環境なのに、なぜ1年もの間パパが育休を取ることにしたのか、そこについて話します。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿者プロフィール

皐月 悠詩
皐月 悠詩
1983年5月生まれ。群馬県出身。
新聞記者のブラックな生活に疲れ、一念発起で国家資格を取得。
2016年11月からめろめろパパに。
世のパパたちよりも家事育児の割合の高い日々を過ごしています。

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